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就労移行支援の利用条件とは?対象者や期間・申請の流れを解説

就労移行支援の利用条件とは?対象者や期間・申請の流れを解説

就労移行支援は、障がいや難病のある方が一般就労できるよう、ビジネススキルを身につけるための訓練を提供するサービスです。
障がい者手帳を持っていない方でも、要件を満たせば利用できます。

しかし、対象者や利用期間などのルールが煩雑で、自分が対象に含まれるのか分からない方もいるでしょう。
本記事では、就労移行支援の利用条件、利用期間、申請手続きの流れなどをまとめました。サービスを利用するにあたって、具体的な見通しを立てたい方は参考にしてください。

就労移行支援とは?

障がいや難病のある方が、働くために必要な訓練や、就職活動のサポートを受けられる障がい福祉サービスです。

就労移行支援事業所は全国に約3,000か所あり、以下のような支援を提供しています。

基礎訓練 ・基礎体力の向上
・集中力・持続力などの習得
・適性・課題の把握
実践的訓練 ・ビジネスマナー・スキルの習得
・職場見学・実習
就活支援 ・キャリアカウンセリング
・面接対策
・トライアル雇用
継続支援 ・入社後の相談・フォロー
・企業担当者との三者面談

基礎的なスキル習得から入社後のフォローまで、一気通貫でサポートを受けられることが特徴です。

参考:厚生労働省|地域における就労移行支援及び就労定着支援の動向及び就労定着に係る支援の実態把握に関する調査研究

参考:厚生労働省|就労移行支援事業

就労移行支援の利用条件・対象者

就労移行支援を受けられるのは、以下すべての条件に合致する方です。
 
  • 一般企業で働くことを希望している
  • 障がいや難病がある
  • 18歳以上65歳未満である
  • 離職中である

詳細を見ていきましょう。

 
一般企業で働くことを希望している

就労移行支援事業所を利用できるのは、一般就労を目指す方です。
同じ障がい福祉サービスの「就労継続支援A型・B型」で、支援を受けながら就労を目指す場合は対象外となります。

 トレーニングは、社会人としての実践的なスキル習得に重点が置かれます。
障がい特性に配慮した細やかな支援が受けられるものの、あくまで 「訓練によって就職が見込める方」が対象となるため注意しましょう。

関連記事:就労継続支援とは?A型B型の違いや対象者・仕事内容を分かりやすく解説

障がいや難病がある

就労移行支援事業所は、以下のような障がい・難病のある方が利用できます。


 
身体・知的障がい ・視覚障がい
・聴覚障がい
・知的障がい
・肢体不自由など
精神障がい ・うつ病
・統合失調症
・双極性障がい
・てんかんなど
発達障がい ・注意欠如・多動症(ADHD)
・自閉スペクトラム症(ASD)
・学習障がい(LD)
・アスペルガー症候群など
難病 ・障害者総合支援法の対象疾病

障がい者手帳がなくても、医師や自治体の判断によって利用可能な場合があります。
対象となる難病は2024年に見直されたため、該当する可能性がある方は確認しておきましょう。

参考:厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて

 
18歳以上65歳未満である

就労移行支援事業所の利用には、原則として「18歳以上65歳未満」の年齢制限が定められています。

ただし、児童相談所の所長が市区町村へ意見書を提出すれば、18歳未満の方でも利用できる可能性があります。
利用を検討している方は、児童相談所に相談してみましょう。

なお、
支援を利用中に65歳を迎えた場合は、65歳以上の方でも利用可能です。
「65歳になる誕生日の前日までに」支給決定を受けていれば問題ありません。


 
離職中である


現在雇用契約を結んでいない方が、就労移行支援の対象者です。
ただし休職中の方でも、以下3つの要件を満たせば利用できる可能性があります。
 

  • 企業や就労支援機関、医療機関などによる復職支援が見込めない場合
  • 本人が復職を希望し、企業・主治医も復職することが望ましいと判断している場合
  • 就労移行支援を受けることで、確実に復職できると市区町村が判断した場合

つまり、所属企業・主治医・市町村の許可があり、本人が復職を希望していることが休職中の利用条件です。
企業や主治医に書類作成を依頼する必要があるため、休職中に利用を検討する場合は両者に見解を尋ねておきましょう。

参考:厚生労働省|平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A

就労移行支援は手帳なしでも利用可能

就労移行支援は、障がい者手帳を保有していない方でも 「福祉サービス受給者証」があれば利用できます。
受給者証の申請時、手帳の代替として利用できる証明書類は「医師の診断書・意見書」などです。

就労移行支援事業所の契約時は受給者証が必須になるため、診断書や意見書を入手しなければ利用の手続きを進められません。
手帳を保有していない方は、主治医に「就労移行支援の利用を検討している」と伝えておきましょう。

関連記事:就労移行支援の就職率は?実際に就職できるのかを定着率・就職先から検証

就労移行支援の利用の流れ

就労移行支援事業所にて訓練を開始するまでの流れは、おおむね以下のとおりです。
 
  • 就労移行支援事業所を探して相談・見学する
  • 受給者証の申請手続きを進める
  • 就労移行支援事業所と契約を結び、利用を開始する
 

とくに受給者証の申請・交付には時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
それぞれのステップを見ていきましょう。
 

就労移行支援事業所を探して相談・見学する


受給者証の申請手続きを進めるまえに、通所したい就労移行支援事業所を探し始めましょう。

受給者証は交付までに1ヶ月程度かかるため、手元に届いてから事業所を探し始めるとロスタイムが生じます。
事業所の探し方には、大きく以下の3種類があります。
 

  • インターネット
  • 自治体の障がい福祉担当窓口
  • 専門機関(障がい者就業・生活支援センター、ハローワークなど)
 

インターネットでは情報を取捨選択するのが難しいため、判断に迷ったら自治体窓口や専門機関に相談することをおすすめします。

参考:厚生労働省|障害者就業・生活支援センター一覧

受給者証の申請手続きを進める


就労移行支援事業所に通う意思が固まったら、受給者証の申請を行います。
事業所探しと並行して手続きを進めても問題ありません。
申請の手順や必要書類を見ていきましょう。

具体的な申請手順
申請手続きは、おおむね以下の流れで進行します。
 
①主治医に相談する※手帳未所持の場合 市区町村の窓口で、必要書類の案内を受ける
② 自治体の福祉担当窓口に相談する 市区町村の窓口で、必要書類の案内を受ける
③書類を提出する 本人確認書類や診断書などの書類を揃え、福祉担当窓口に提出する
④自治体による認定調査が行われる サービス利用の妥当性を確認するため、書類内容の確認や聞き取り調査を行う
⑤受給者証が交付される サービスの内容が通知され、受給者証が窓口または郵送で交付される
 

市区町村によって手順が異なる可能性もありますが、役場窓口で詳細を教えてもらえます。

申請手続きの際は、以下のような書類が求められます。
 
  • 申請書(窓口で入手)
  • マイナンバー
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 収入が分かる書類
  • 障がい者手帳または医師の診断書
 

市区町村によって必要なものは異なるため、事前に福祉担当窓口で案内を受けましょう。

関連記事:就労継続支援B型のメリット・デメリット|注意点や活用ポイントを解説
 

就労移行支援事業所と契約を結び、利用を開始する


受給者証が交付されたら、就労移行支援事業所と契約を締結して通所を開始しましょう。
初回は、担当スタッフが不安や悩み、将来の希望などをヒアリングし、就職までの計画案を作成します。
訓練スケジュールは、ここで作成した計画(個別支援計画)にもとづいて決まります。

個別支援計画の内容に無理がないか、自分の希望が考慮されているかを確認し、トレーニングを始めましょう。

就労移行支援の利用期間

就労移行支援の利用期間は、原則として最長2年間(24ヶ月間)ですが、以下のようなルールもあります。
 
  • 利用期間が延長できるケースもある
  • 期間内であれば複数回の利用が可能
 

事前に知っておくことで、支援を最大限に利用できる可能性があります。
それぞれ見ていきましょう。
 

利用期間が延長できるケースもある


2年が経過しても就職できなかった場合、期間の延長を申請できる可能性があります。
自治体の審査によって延長の必要性が認められれば、最長1年間の延長が可能です。

審査の基準は自治体によって異なるものの、 最低限「就職の見込みがある」と判断されなければ延長は認められません。
たとえば「面接選考の最中である」「実習予定が具体的に決まっている」などのケースが該当します。

延長申請が通ると、最長3年間は就労移行支援を利用できます。
申請は事業所の担当者が行うため、希望する場合は相談してみましょう。
 

期間内であれば複数回の利用が可能


以下のようなケースでは、就労移行支援を複数回利用できる可能性があります。
 

  • 支援を利用して就職したが、事情により退職してしまった
  • 体調不良により、事業所への通所を途中で辞めた
  • 通所している事業所が合わず、別の事業所を探したい
 
たとえば、1回目の利用で1年間しか通所しなかった場合は、2回目としてもう1年間利用できる計算です。

2回目を利用できる条件は、基本的に1回目と同様です。
ただし、自治体によっては異なる要件を設けている場合があるため、事前に福祉担当窓口や事業所に相談することをおすすめします。

関連記事:障がい者の転職準備が難しい理由とは?就職までの流れや成功ポイントを解説

就労移行支援の利用料

就労移行支援は、多くの方が自己負担なしで利用しています。
以下では、利用料が発生する仕組みや、負担の上限額などを確認していきましょう。
 

  • 世帯収入状況に応じて負担額が変わる
  • 食事代や交通費は原則自己負担
 

ルールの詳細を解説します。
 

世帯収入状況に応じて負担額が変わる


就労移行支援の利用料では「前年度の世帯年収状況」に応じて負担上限額が定められています。
世帯年収とは、自分の収入と配偶者の金額を足した金額で、親の収入は含まれません。

自己負担の上限金額は、以下のとおりです。
 

区分 世帯年収状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護の受給世帯 0円
低所得 市町村民税の非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税の非課税世帯 所得割16万円未満(※2)一定の対象者を除く(※3) 9,300円
一般2 上記以外 3万7,200円

(※1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、年収約300万円以下の世帯
(※2)年収約670万円以下の世帯
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税が課税されている場合「一般2」に該当

年収に応じた負担額の詳細を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:障がい者就労支援でかかる費用とは?お金がないときの補助制度も紹介
参考:厚生労働省|障害者の利用者負担

 
食事代や交通費は原則自己負担


原則として交通費は自己負担ですが、バスや電車などの公共交通機関は、障がい者手帳があると 割引が適用
されます。

自治体独自の援助制度を設けている市区町村もあるため、詳細はホームページや福祉担当窓口で確認しましょう。

食事代においても自己負担が原則である一方、昼食を提供している就労移行支援事業所は「60.7%」にのぼります。
節約しながらビジネススキルを学びたい方は、昼食提供の有無を確認して事業所を選ぶのもよいでしょう。

参考:厚生労働省|食事提供体制加算等に関する実態調査報告書

 

就労移行支援でよくある質問

就労移行支援に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
 
  • 就労移行支援で給料は支払われる?
  • 就労移行支援を65歳以上が利用できる要件とは?
  • 「就労移行支援はやめとけ」といわれるのはなぜ?
 
それぞれの回答を確認していきましょう。
 
就労移行支援で給料は支払われる?


就労移行支援事業所を利用しても、工賃や賃金は支払われません。
一般企業への就職を目的として、スキルの習得を目指す「訓練の場」だからです。

以下のような制度を利用できれば、通所中の生活費を工面する際に役立つでしょう。
 

  • 失業保険
  • 傷病手当
  • 障害年金
  • 生活保護
  • 自立支援医療制度など
 

利用できる制度がないか、各市区町村の自立支援相談機関に相談してみることをおすすめします。

就労移行支援は「離職中」の方を対象としているため、アルバイトも原則できません。
支援を受けながら収入を得たい方は、 就労継続支援A型・B型を検討しましょう。
 
就労移行支援を65歳以上が利用できる要件とは?


65歳以上で就労移行支援を利用できるのは、以下2つの条件を満たす方です。
 

  • 65歳に達するまえの5年間以上「障がい福祉サービス」の支給決定を受けている
  • 65歳の誕生日前日において、就労移行支援の支給決定を受けている
 
要件に合致すれば利用できるものの、65歳以上で就労移行支援を利用している人の割合は「0.1%」に過ぎません。
事業の性質上、利用を希望する高齢者の数自体が少ないと予想されます。

なお、就労継続支援B型には年齢制限がないため、65歳以上の利用者は「9.1%」にのぼることが分かっています。
年齢に関係なく通所できる環境をお探しの方は、就労継続支援B型事業所も検討してみましょう。
 

参考:厚生労働省|就労移行支援
参考:厚生労働省|就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫

 

「就労移行支援はやめとけ」といわれるのはなぜ?


就労移行支援事業所に通所しても、結局就職できず「意味がなかった」と感じる方が存在するためです。
原因の1つとして、事業所の支援が自分とマッチしていないケースが考えられます。
 

  • 習得したいスキルを学べない
  • 書類添削や面接練習などの就活サポートが不十分
  • 障がい特性に配慮したサポートが不十分
 
こうしたミスマッチを防ぐためには、 候補となる複数の事業所を見学し、比較検討することが欠かせません。
 

なお、2023年度における就労移行支援からの就職率は「58.8%」です。
就職率がこの数値を下回る事業所は避けるなど、1つの判断材料としてもよいでしょう。

参考:厚生労働省|一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)

まとめ

利用条件を確認して最適な就労移行支援事業所を選ぼう

就労移行支援の利用条件に合致していることを確認したら、就労移行支援事業所を探し始めましょう。
サポート内容や担当者との相性、就職率などを比較し、自分にマッチした事業所を選ぶことが大切です。

就労移行支援の利用条件を満たしておらず、就労継続支援の利用を検討している方は、岡崎市のブリッジにご相談ください。
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