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就労継続支援とは?A型B型の違いや対象者・仕事内容を分かりやすく解説

就労継続支援とは?A型B型の違いや対象者・仕事内容を分かりやすく解説

就労継続支援は、一般企業への就職が困難な方を対象とした障がい福祉サービスです。
障がい特性に合わせて無理なく就労の基礎を身につけ、知識・スキルを習得できます。

就労継続支援には「A型」「B型」の2種類があり、それぞれ仕事内容や対象者が異なります。
自分に合ったサービスを選択するために、両者の違いや特徴を理解しておきましょう。

本記事では、就労継続支援の基礎知識や、A型・B型とその他サービスの違い、利用の流れなどを解説します。

就労継続支援とは?

就労継続支援は「障害者総合支援法」にもとづいた障がい福祉サービスの1つです。
障がいや病気が原因で、一般企業への就職が困難な方に、働く場を提供します。

就労継続支援を利用する場合は、事業所へ通所して就労に必要な知識・スキル向上のための訓練を受けます。
工賃(賃金)を得ながら、就労の基礎を身につけられることが特徴です。
 

就労継続支援A型・B型と就労移行支援にはどのような差がある?

就労を目指す方が利用できる障がい福祉サービスには、以下の3種類があります。
 
項目 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
対象者 一般企業への就職を目指す方 一般就労は困難だが、雇用契約を結んで就労できる方 一般就労及び雇用契約を結んだ就労が困難な方
工賃・賃金 なし あり あり
年齢制限 原則65歳未満 原則65歳未満 なし
利用期間 原則2年間 制限なし 制限なし

サービスごとの違いを、より詳しく見ていきましょう。

参考:厚生労働省|障害者の就労支援について

 
就労継続支援と就労移行支援の違い

両者の大きな違いは「支援内容」と「対象者」です。
 
サービス 支援の内容 対象者
就労移行支援 ・生産活動や職場体験などの機会提供
・就労に必要な知識・能力を身につける訓練
・求職活動サポート
・就職後の相談・サポート
一般就労が可能と見込まれる方
就労継続支援 ・就労機会・生産活動機会の提供
・就労に必要な知識・能力を身につける訓練
一般就労が困難な方


就労移行支援は「一般企業への就職をサポートする」サービスで、就労継続支援は「実際に働く場を提供する」サービスです。

就労移行支援は、事業所での就労を目的としていないため、原則として賃金は発生しません。
一方で就労継続支援は、生産活動への対価として工賃が支払われます。


関連記事:就労移行支援の利用条件とは?対象者や期間・申請の流れを解説

 
就労継続支援A型とB型の違い


一般就労が困難な方を対象とした就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。
主要な違いは「雇用関係の有無」です。

A型は、事業者と雇用契約を結びます。
契約にもとづいた勤務時間で就労しなければなりませんが、最低賃金以上の給与を得られます。

B型は雇用関係を結ばず、作業に応じた工賃が支払われる仕組みです。
通所日数や時間は柔軟に設定できるものの、 最低賃金は保障されません。

障がい特性に合わせて就労できる点は共通していますが、A型のほうが就労時間は長く、作業内容もレベルが高い傾向にあります

関連記事:就労継続支援A型・B型の違いとは?デメリットや向いている人を解説

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、一般就労は難しくても、雇用関係にもとづいた就労は可能な方を対象としたサービスです。
以下では、就労継続支援A型の特徴をより詳しく見ていきましょう。
 

  • 就労継続支援A型の対象者
  • 就労継続支援A型の仕事内容
  • 就労継続支援A型の給料・利用期間

それぞれ解説します。
 
就労継続支援A型の対象者
 
就労継続支援A型を利用できるのは、以下のいずれかに当てはまる18歳以上65歳未満の方です。
  • 就労移行支援を利用したものの、就職できなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就活を行ったものの、就職できなかった方
  • 就労経験はあるが、現在は雇用関係を結んでいない方

65歳以上の方でも、以下2つの条件を満たしている方は対象者に含まれます。
 
  • 65歳になるまえの5年間障がい福祉サービスの支給決定を受けている
  • 65歳になる誕生日前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けている


就労継続支援A型を利用している方は、精神障がい者が49.7%を占めています。
年齢別では40歳以上の利用者が年々増加傾向にあり、2022年時点では過半数が40歳以上です。

対象者に該当する方は、利用者の分布も考慮しながら利用を検討するとよいでしょう。

参考:厚生労働省|就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫
 
就労継続支援A型の仕事内容


就労継続支援A型の仕事内容(生産活動)は、事業所によって異なります。
厚生労働省の調査で判明しているA型事業所ごとの生産活動割合は、以下のとおりです。
 

生産活動の内容 取り組んでいるA型事業所の割合
軽作業(部品組立・検品・袋詰めなど) 50.9%
清掃 30.2%
PC関連(入力・Web制作など) 19.9%
農業・清掃以外の施設外就労 14.3%
弁当・惣菜 10.5%
雑貨製造(織物・縫製・皮革・木工など) 10.5%
農業 8.8%
農作業の手伝い 7.4%
食品加工 7.2%
飲食店 7.1%

勤務日数・時間は、一般就労と比較して少ない傾向にあります。
1日あたり4~6時間、週5回前後の中で、利用者の状況に合わせて調整することが一般的です。

参考:厚生労働省|就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究
 
就労継続支援A型の給料・利用期間


厚生労働省の調査結果による就労継続支援A型の平均給料は、以下のとおりです。
 

就労継続支援A型の平均賃金(2023年) 対前年比
8万6,752円 103.8%

平均賃金は、平成26年度以降9年連続で上昇しています。
最低賃金が保障されていることから、一定の水準を保てることが特徴です。

また、就労継続支援A型には利用期間の定めがなく、10年以上継続して通所している方も一定数存在します。
 
利用年数 割合
5年未満 53.9%
5年以上10年未満 31.7%
10年以上 14.3%

サービス利用終了者のうち「4人に1人以上(26.9%)」は、一般企業への就職を実現しています。
 

参考:厚生労働省|令和5年度工賃(賃金)の実績について
参考:厚生労働省|就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査
参考:厚生労働省|一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、一般企業での就労や、雇用契約にもとづいた就労が困難な方を対象としています。
事業の詳細を見ていきましょう。
 

  • 就労継続支援B型の対象者
  • 就労継続支援B型の仕事内容
  • 就労継続支援B型の給料・利用期間

それぞれ解説します。

 
就労継続支援B型の対象者
 

就労継続支援B型の対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。
 

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に就職することが困難になった方
  • 50歳以上、または障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者などによるアセスメントによって、就労面の課題把握が行われており、B型事業所が適当と判断された方

ただし、2025年10月以降は「就労選択支援」の制度運用が開始され、利用決定までの流れが変わります。
新たにB型事業を利用する方は、最初に就労選択支援のアセスメントを受け、その結果次第でB型の利用が決定されます。

参考:厚生労働省|就労選択支援について

就労継続支援B型の仕事内容

厚生労働省の調査結果で、B型事業所ごとの生産活動割合を見ていきましょう。
A型事業所の活動内容と大きな差はないものの、製造系の作業割合がより高くなっています。
生産活動の内容 取り組んでいるA型事業所の割合
軽作業(部品組立・検品・袋詰めなど) 63.6%
清掃 27.8%
雑貨製造(織物・縫製・皮革・木工など) 23.1%
菓子製造 15.2%
農業 12.0%
リサイクル(空き缶・ペットボトルなど) 10.8%
農業・清掃以外の施設外就労 8.9%
パン製造 8.9%
弁当・惣菜 8.5%
飲食 8.5%

就労継続支援B型の平均的な就労時間は、週20~25時間程度です。
ただし雇用関係を結ばないため、実際の作業時間や出欠は柔軟に調整できます。

関連記事:障がい者の転職準備が難しい理由とは?就職までの流れや成功ポイントを解説
参考:厚生労働省|就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究
参考:日本財団|レポート 平均工賃に関するいくつかの論点について
 
就労継続支援B型の給料・利用期間
 

B型事業所の平均工賃は、以下のとおりです。
 

就労継続支援B型の平均工賃(2023年) 対前年比
2万3,053円 -

2024年度の報酬改定にて計算方法が変更になったため、前年以前とは単純に比較できません。
最低賃金が保障されておらず、工賃だけでは生活できないことが分かります。

また、就労継続支援B型には利用期間の定めがなく、年齢制限もありません。
平均利用年数は、A型事業所と比較して5年未満が少なく、10年以上の割合が高くなっています。

 
利用年数 割合
5年未満 36.1%
5年以上10年未満 34.5%
10年以上 29.2%

サービス利用終了者のうち、一般企業へ就職している方の割合は「11.2%」に過ぎません。
終了後の移行先は「ほかのB型事業所」「在宅」が多く、移行率の面でもA型事業所との違いは明確です。

参考:厚生労働省|令和5年度工賃(賃金)の実績について
参考:厚生労働省|就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査
参考:厚生労働省|一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)
関連記事:障がい者就労支援でかかる費用とは?お金がないときの補助制度も紹介

 

 

就労継続支援を利用する流れ

ここでは、就労継続支援の利用手順を見ていきましょう。
 
  • 就労継続支援事業所を探す
  • 見学で事業所の雰囲気を確かめる
  • 障がい福祉サービス受給者証の申請手続きを進める
  • 契約を結び、利用をスタートする
 

各ステップの詳細を解説します。

 
1. 就労継続支援事業所を探す


以下の手段を用いて、通所可能なエリアの就労継続支援事業所を探します。

 
  • 市区町村の福祉担当窓口
  • ハローワーク
  • インターネット検索
  • WAM NET(障がい福祉サービス事業所検索)

初めて利用する場合は、最初に自治体の窓口へ相談してみることをおすすめします。
各事業所の詳細な情報や、おすすめの事業所を教えてもらえる可能性があるからです。
 
2. 見学で事業所の雰囲気を確かめる


気になる事業所が見つかったら、複数か所の見学を申し込みます。
事業所ごとに作業内容や雰囲気、利用者層などが異なるため、現地を訪れて相性を確認することが大切です。

見学では、とくに以下のポイントを重点的にチェックしましょう。
 

チェックポイント 判断基準の例
仕事内容 ・作業内容や難易度、スピード感が自分に合っているか
・未経験の作業はサポートを受けられるか
環境・設備 ・作業スペースの広さは問題ないか、必要な設備はあるか
・音・温度・明るさなど集中を妨げる要素はないか
人間関係 ・スタッフは優しく声をかけてくれるか、質問しやすいか
・利用者同士の関係性は良好か
制度 ・通所日数・時間は希望とマッチしているか
・食事提供や送迎サービスなど、支援制度は充実しているか

定期的に通所する場所なので「立地的な通いやすさ」や「安心感」を重点的に確認することをおすすめします。
 
3. 障がい福祉サービス受給者証の申請手続きを進める


就労継続支援を利用するためには「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。
交付されるまでに一定の時間を要するため、事業所探しと並行して申請手続きを行っても問題ありません。

具体的な申請手順や必要書類を見ていきましょう。
申請の手順は自治体によって異なりますが、おおむね以下の流れで進行します。
 

1. 自治体の福祉担当窓口に相談する 市区町村の窓口で、必要書類の案内を受ける
2. 書類を提出する 本人確認書類や診断書などの書類を揃え、福祉担当窓口に提出する
3. 認定調査が行われる 利用者の障がいや生活状況などを確認するために、書類チェックや聞き取り調査を行う
4. サービス等利用契約書を作成する 自治体が指定する相談支援事業所で、支援計画を作成してもらう
5. 受給者証が交付される サービスの支給決定が行われ、受給者証が発行される
 

窓口の担当者が手続き方法を教えてくれるため、申請自体は難しくありません。

申請手続きの際は、以下のような書類を用意しておきましょう。

必要な書類

  • 申請書(窓口で入手)
  • マイナンバー
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 障がい者手帳または医師の診断書


障がい者手帳を保有していない方は、医師の診断書や意見書があれば申請可能です。
必要書類の詳細は、市区町村の窓口に確認しましょう。
 

4. 契約を結び、利用をスタートする


受給者証が発行されたら、契約を結ぶまえに面接を受けます。
とくにA型事業所は、雇用契約を結んで就労させる性質上、面接で利用者の適性を見極める傾向にあります。

あくまで 「通所を継続できるかお互いに確認する場」なので、過度に緊張する必要はありません。
疑問点や不安点は、このタイミングで十分に質問しておきましょう。

内定をもらったのち、利用契約を結んで通所をスタートします。

関連記事:【2025年版】障がい者雇用率制度とは?計算方法や制度の現状を解説
 

就労継続支援に関してよくある質問

就労継続支援に関して発生しがちな質問をまとめました。
 

  • 就労移行支援が「ひどい」といわれる理由は?
  • 就労支援は健常者でも利用できる?
  • ハローワークで受けられる就労支援とは?
 

回答を見ていきましょう。
 

就労移行支援が「ひどい」といわれる理由は?


就労移行支援が「ひどい」「やめとけ」などといわれる理由は、以下のとおりです。

 
  • 訓練の内容が合わない
  • 通所しても就職できない
  • 賃金が発生しない
  • 原則2年しか利用できない


こうした声があがる原因は、おもに「サービス」のミスマッチにあると推測できます。

就労移行支援の目的は「一般企業への就職を目指すこと」です。
事業所で長期的に就労することや、賃金を得ることが目的の場合は、就労継続支援を利用すべきでしょう。

自分がどのような支援を望んでいるのかを明確にしたうえで、サービス種別を検討することが大切です。
 

就労支援は健常者でも利用できる?

 

就労移行支援や就労継続支援の利用対象者は、障がいのある方です。
ただし、障がい者手帳を保有していない方でも、以下のような書類があれば利用できる可能性があります。

 

  • 医師の診断書(意見書)
  • 自立支援医療受給者証
  • 特別支援学級や特別支援学校の利用実績など


具体的な症状はあるものの、障がいと診断されていない方は、かかりつけ医に相談してみましょう。
 

ハローワークで受けられる就労支援とは?


ハローワークには障がい者専用窓口があり、以下の就労支援サービスを受けられます。
 

職業相談・紹介 ・障がい特性をもとにした就労アドバイス
・面接への同行
・企業側への配慮要請など
支援機関の斡旋 ・職業訓練校や就労移行支援事業所などの利用案内・斡旋
トライアル雇用 ・原則3ヶ月の雇用で適性を確認する制度
ジョブコーチ ・業務上の課題を解決するアドバイス
・事業主への職場環境整備の提案など
障がい者就職面接会 ・複数の企業と交流できるイベント
委託訓練 ・民間教育訓練機関などによる障がい者特化型の訓練

障がい福祉サービスの就労支援と比較すると、より主体性が必要になることが特徴です。
ハローワークと障がい福祉サービスは併用できるため、一般就労を目指す方は積極的に活用しましょう。
 

まとめ

就労継続支援を利用して自分のペースで働こう

就労継続支援は、一般企業への就職が困難な方に向けて、 知識・スキルの習得訓練や就労機会を提供するサービスです。
雇用契約を結んで働く「A型」、無理のないペースで就労経験を積める「B型」があります。

サービスの利用を検討する場合は、実際に事業所へ足を運び、見学・体験を行いましょう。
作業内容や事業所の雰囲気を確認することで、より自分にマッチしたサービスを選択しやすくなります。

就労継続支援B型事業所の利用を検討している方は、岡崎市のブリッジにご相談ください。
多種複合グループ企業の連携力を活かした、さまざまな職種に挑戦できる環境が自慢です。
安心のサポート体制を、一度体験してみてはいかがでしょうか。

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