就労継続支援とは?A型B型の違いや対象者・仕事内容を分かりやすく解説
就労継続支援は、一般企業への就職が困難な方を対象とした障がい福祉サービスです。
障がい特性に合わせて無理なく就労の基礎を身につけ、知識・スキルを習得できます。
就労継続支援には「A型」「B型」の2種類があり、それぞれ仕事内容や対象者が異なります。
自分に合ったサービスを選択するために、両者の違いや特徴を理解しておきましょう。
本記事では、就労継続支援の基礎知識や、A型・B型とその他サービスの違い、利用の流れなどを解説します。
就労継続支援とは?
就労継続支援は「障害者総合支援法」にもとづいた障がい福祉サービスの1つです。
障がいや病気が原因で、一般企業への就職が困難な方に、働く場を提供します。
就労継続支援を利用する場合は、事業所へ通所して就労に必要な知識・スキル向上のための訓練を受けます。
工賃(賃金)を得ながら、就労の基礎を身につけられることが特徴です。
就労を目指す方が利用できる障がい福祉サービスには、以下の3種類があります。
| 項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 一般企業への就職を目指す方 | 一般就労は困難だが、雇用契約を結んで就労できる方 | 一般就労及び雇用契約を結んだ就労が困難な方 |
| 工賃・賃金 | なし | あり | あり |
| 年齢制限 | 原則65歳未満 | 原則65歳未満 | なし |
| 利用期間 | 原則2年間 | 制限なし | 制限なし |
サービスごとの違いを、より詳しく見ていきましょう。
参考:厚生労働省|障害者の就労支援について
両者の大きな違いは「支援内容」と「対象者」です。
| サービス | 支援の内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | ・生産活動や職場体験などの機会提供 ・就労に必要な知識・能力を身につける訓練 ・求職活動サポート ・就職後の相談・サポート |
一般就労が可能と見込まれる方 |
| 就労継続支援 | ・就労機会・生産活動機会の提供 ・就労に必要な知識・能力を身につける訓練 |
一般就労が困難な方 |
就労移行支援は「一般企業への就職をサポートする」サービスで、就労継続支援は「実際に働く場を提供する」サービスです。
就労移行支援は、事業所での就労を目的としていないため、原則として賃金は発生しません。
一方で就労継続支援は、生産活動への対価として工賃が支払われます。
関連記事:就労移行支援の利用条件とは?対象者や期間・申請の流れを解説
一般就労が困難な方を対象とした就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。
主要な違いは「雇用関係の有無」です。
A型は、事業者と雇用契約を結びます。
契約にもとづいた勤務時間で就労しなければなりませんが、最低賃金以上の給与を得られます。
B型は雇用関係を結ばず、作業に応じた工賃が支払われる仕組みです。
通所日数や時間は柔軟に設定できるものの、 最低賃金は保障されません。
障がい特性に合わせて就労できる点は共通していますが、A型のほうが就労時間は長く、作業内容もレベルが高い傾向にあります
関連記事:就労継続支援A型・B型の違いとは?デメリットや向いている人を解説
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、一般就労は難しくても、雇用関係にもとづいた就労は可能な方を対象としたサービスです。
以下では、就労継続支援A型の特徴をより詳しく見ていきましょう。
- 就労継続支援A型の対象者
- 就労継続支援A型の仕事内容
- 就労継続支援A型の給料・利用期間
それぞれ解説します。
就労継続支援A型を利用できるのは、以下のいずれかに当てはまる18歳以上65歳未満の方です。
- 就労移行支援を利用したものの、就職できなかった方
- 特別支援学校を卒業して就活を行ったものの、就職できなかった方
- 就労経験はあるが、現在は雇用関係を結んでいない方
65歳以上の方でも、以下2つの条件を満たしている方は対象者に含まれます。
- 65歳になるまえの5年間障がい福祉サービスの支給決定を受けている
- 65歳になる誕生日前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けている
就労継続支援A型を利用している方は、精神障がい者が49.7%を占めています。
年齢別では40歳以上の利用者が年々増加傾向にあり、2022年時点では過半数が40歳以上です。
対象者に該当する方は、利用者の分布も考慮しながら利用を検討するとよいでしょう。
就労継続支援A型の仕事内容(生産活動)は、事業所によって異なります。
厚生労働省の調査で判明しているA型事業所ごとの生産活動割合は、以下のとおりです。
| 生産活動の内容 | 取り組んでいるA型事業所の割合 |
|---|---|
| 軽作業(部品組立・検品・袋詰めなど) | 50.9% |
| 清掃 | 30.2% |
| PC関連(入力・Web制作など) | 19.9% |
| 農業・清掃以外の施設外就労 | 14.3% |
| 弁当・惣菜 | 10.5% |
| 雑貨製造(織物・縫製・皮革・木工など) | 10.5% |
| 農業 | 8.8% |
| 農作業の手伝い | 7.4% |
| 食品加工 | 7.2% |
| 飲食店 | 7.1% |
勤務日数・時間は、一般就労と比較して少ない傾向にあります。
1日あたり4~6時間、週5回前後の中で、利用者の状況に合わせて調整することが一般的です。
参考:厚生労働省|就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究
厚生労働省の調査結果による就労継続支援A型の平均給料は、以下のとおりです。
| 就労継続支援A型の平均賃金(2023年) | 対前年比 |
|---|---|
| 8万6,752円 | 103.8% |
平均賃金は、平成26年度以降9年連続で上昇しています。
最低賃金が保障されていることから、一定の水準を保てることが特徴です。
また、就労継続支援A型には利用期間の定めがなく、10年以上継続して通所している方も一定数存在します。
| 利用年数 | 割合 |
|---|---|
| 5年未満 | 53.9% |
| 5年以上10年未満 | 31.7% |
| 10年以上 | 14.3% |
サービス利用終了者のうち「4人に1人以上(26.9%)」は、一般企業への就職を実現しています。
参考:厚生労働省|令和5年度工賃(賃金)の実績について
参考:厚生労働省|就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査
参考:厚生労働省|一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、一般企業での就労や、雇用契約にもとづいた就労が困難な方を対象としています。
事業の詳細を見ていきましょう。
- 就労継続支援B型の対象者
- 就労継続支援B型の仕事内容
- 就労継続支援B型の給料・利用期間
それぞれ解説します。
就労継続支援B型の対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に就職することが困難になった方
- 50歳以上、または障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者などによるアセスメントによって、就労面の課題把握が行われており、B型事業所が適当と判断された方
ただし、2025年10月以降は「就労選択支援」の制度運用が開始され、利用決定までの流れが変わります。
新たにB型事業を利用する方は、最初に就労選択支援のアセスメントを受け、その結果次第でB型の利用が決定されます。
参考:厚生労働省|就労選択支援について
厚生労働省の調査結果で、B型事業所ごとの生産活動割合を見ていきましょう。
A型事業所の活動内容と大きな差はないものの、製造系の作業割合がより高くなっています。
| 生産活動の内容 | 取り組んでいるA型事業所の割合 |
|---|---|
| 軽作業(部品組立・検品・袋詰めなど) | 63.6% |
| 清掃 | 27.8% |
| 雑貨製造(織物・縫製・皮革・木工など) | 23.1% |
| 菓子製造 | 15.2% |
| 農業 | 12.0% |
| リサイクル(空き缶・ペットボトルなど) | 10.8% |
| 農業・清掃以外の施設外就労 | 8.9% |
| パン製造 | 8.9% |
| 弁当・惣菜 | 8.5% |
| 飲食 | 8.5% |
就労継続支援B型の平均的な就労時間は、週20~25時間程度です。
ただし雇用関係を結ばないため、実際の作業時間や出欠は柔軟に調整できます。
関連記事:障がい者の転職準備が難しい理由とは?就職までの流れや成功ポイントを解説
参考:厚生労働省|就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究
参考:日本財団|レポート 平均工賃に関するいくつかの論点について
B型事業所の平均工賃は、以下のとおりです。
| 就労継続支援B型の平均工賃(2023年) | 対前年比 |
|---|---|
| 2万3,053円 | - |
2024年度の報酬改定にて計算方法が変更になったため、前年以前とは単純に比較できません。
最低賃金が保障されておらず、工賃だけでは生活できないことが分かります。
また、就労継続支援B型には利用期間の定めがなく、年齢制限もありません。
平均利用年数は、A型事業所と比較して5年未満が少なく、10年以上の割合が高くなっています。
| 利用年数 | 割合 |
|---|---|
| 5年未満 | 36.1% |
| 5年以上10年未満 | 34.5% |
| 10年以上 | 29.2% |
サービス利用終了者のうち、一般企業へ就職している方の割合は「11.2%」に過ぎません。
終了後の移行先は「ほかのB型事業所」「在宅」が多く、移行率の面でもA型事業所との違いは明確です。
参考:厚生労働省|令和5年度工賃(賃金)の実績について
参考:厚生労働省|就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査
参考:厚生労働省|一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)
関連記事:障がい者就労支援でかかる費用とは?お金がないときの補助制度も紹介
就労継続支援を利用する流れ
- 就労継続支援事業所を探す
- 見学で事業所の雰囲気を確かめる
- 障がい福祉サービス受給者証の申請手続きを進める
- 契約を結び、利用をスタートする
各ステップの詳細を解説します。
以下の手段を用いて、通所可能なエリアの就労継続支援事業所を探します。
- 市区町村の福祉担当窓口
- ハローワーク
- インターネット検索
- WAM NET(障がい福祉サービス事業所検索)
初めて利用する場合は、最初に自治体の窓口へ相談してみることをおすすめします。
各事業所の詳細な情報や、おすすめの事業所を教えてもらえる可能性があるからです。
気になる事業所が見つかったら、複数か所の見学を申し込みます。
事業所ごとに作業内容や雰囲気、利用者層などが異なるため、現地を訪れて相性を確認することが大切です。
見学では、とくに以下のポイントを重点的にチェックしましょう。
| チェックポイント | 判断基準の例 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・作業内容や難易度、スピード感が自分に合っているか ・未経験の作業はサポートを受けられるか |
| 環境・設備 | ・作業スペースの広さは問題ないか、必要な設備はあるか ・音・温度・明るさなど集中を妨げる要素はないか |
| 人間関係 | ・スタッフは優しく声をかけてくれるか、質問しやすいか ・利用者同士の関係性は良好か |
| 制度 | ・通所日数・時間は希望とマッチしているか ・食事提供や送迎サービスなど、支援制度は充実しているか |
定期的に通所する場所なので「立地的な通いやすさ」や「安心感」を重点的に確認することをおすすめします。
就労継続支援を利用するためには「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。
交付されるまでに一定の時間を要するため、事業所探しと並行して申請手続きを行っても問題ありません。
具体的な申請手順や必要書類を見ていきましょう。
申請の手順は自治体によって異なりますが、おおむね以下の流れで進行します。
| 1. 自治体の福祉担当窓口に相談する | 市区町村の窓口で、必要書類の案内を受ける |
|---|---|
| 2. 書類を提出する | 本人確認書類や診断書などの書類を揃え、福祉担当窓口に提出する |
| 3. 認定調査が行われる | 利用者の障がいや生活状況などを確認するために、書類チェックや聞き取り調査を行う |
| 4. サービス等利用契約書を作成する | 自治体が指定する相談支援事業所で、支援計画を作成してもらう |
| 5. 受給者証が交付される | サービスの支給決定が行われ、受給者証が発行される |
窓口の担当者が手続き方法を教えてくれるため、申請自体は難しくありません。
申請手続きの際は、以下のような書類を用意しておきましょう。
必要な書類
- 申請書(窓口で入手)
- マイナンバー
- 本人確認書類
- 印鑑
- 障がい者手帳または医師の診断書
障がい者手帳を保有していない方は、医師の診断書や意見書があれば申請可能です。
必要書類の詳細は、市区町村の窓口に確認しましょう。
受給者証が発行されたら、契約を結ぶまえに面接を受けます。
とくにA型事業所は、雇用契約を結んで就労させる性質上、面接で利用者の適性を見極める傾向にあります。
あくまで 「通所を継続できるかお互いに確認する場」なので、過度に緊張する必要はありません。
疑問点や不安点は、このタイミングで十分に質問しておきましょう。
内定をもらったのち、利用契約を結んで通所をスタートします。
関連記事:【2025年版】障がい者雇用率制度とは?計算方法や制度の現状を解説
就労継続支援に関してよくある質問
就労継続支援に関して発生しがちな質問をまとめました。
- 就労移行支援が「ひどい」といわれる理由は?
- 就労支援は健常者でも利用できる?
- ハローワークで受けられる就労支援とは?
回答を見ていきましょう。
就労移行支援が「ひどい」「やめとけ」などといわれる理由は、以下のとおりです。
- 訓練の内容が合わない
- 通所しても就職できない
- 賃金が発生しない
- 原則2年しか利用できない
こうした声があがる原因は、おもに「サービス」のミスマッチにあると推測できます。
就労移行支援の目的は「一般企業への就職を目指すこと」です。
事業所で長期的に就労することや、賃金を得ることが目的の場合は、就労継続支援を利用すべきでしょう。
自分がどのような支援を望んでいるのかを明確にしたうえで、サービス種別を検討することが大切です。
就労移行支援や就労継続支援の利用対象者は、障がいのある方です。
ただし、障がい者手帳を保有していない方でも、以下のような書類があれば利用できる可能性があります。
- 医師の診断書(意見書)
- 自立支援医療受給者証
- 特別支援学級や特別支援学校の利用実績など
具体的な症状はあるものの、障がいと診断されていない方は、かかりつけ医に相談してみましょう。
ハローワークには障がい者専用窓口があり、以下の就労支援サービスを受けられます。
| 職業相談・紹介 | ・障がい特性をもとにした就労アドバイス ・面接への同行 ・企業側への配慮要請など |
|---|---|
| 支援機関の斡旋 | ・職業訓練校や就労移行支援事業所などの利用案内・斡旋 |
| トライアル雇用 | ・原則3ヶ月の雇用で適性を確認する制度 |
| ジョブコーチ | ・業務上の課題を解決するアドバイス ・事業主への職場環境整備の提案など |
| 障がい者就職面接会 | ・複数の企業と交流できるイベント |
| 委託訓練 | ・民間教育訓練機関などによる障がい者特化型の訓練 |
障がい福祉サービスの就労支援と比較すると、より主体性が必要になることが特徴です。
ハローワークと障がい福祉サービスは併用できるため、一般就労を目指す方は積極的に活用しましょう。
まとめ
就労継続支援を利用して自分のペースで働こう
就労継続支援は、一般企業への就職が困難な方に向けて、 知識・スキルの習得訓練や就労機会を提供するサービスです。
雇用契約を結んで働く「A型」、無理のないペースで就労経験を積める「B型」があります。
サービスの利用を検討する場合は、実際に事業所へ足を運び、見学・体験を行いましょう。
作業内容や事業所の雰囲気を確認することで、より自分にマッチしたサービスを選択しやすくなります。
就労継続支援B型事業所の利用を検討している方は、岡崎市のブリッジにご相談ください。
多種複合グループ企業の連携力を活かした、さまざまな職種に挑戦できる環境が自慢です。
安心のサポート体制を、一度体験してみてはいかがでしょうか。
